プロフィール
伊藤大輔
1977年愛知県蒲郡市出身。 現在、愛知県岡崎市美合町字穴田9-3にて、イトー司法書士事務所(℡0564-57-8343)を経営している。 LLP経営360°組合員。愛知中小企業家同友会(三河第2青年同友会)会員。 業務内容は、200年以上続く企業作り・資産作りを法律面からサポートすること。 主なサービスは、事業に最適な器を作り上げる会社設立サポート、リスクを減らす定款のカスタマイズ、200年以上続く企業にする経営承継サポートなど。 著書は、中小企業のための戦略的定款「種類株式プラスα」徹底活用法だれも言わなかった!新会社法5つの罠と活用法など。
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2008年07月02日

会社設立時の現金出資にご注意!

会社設立や増資をする場合は、現金などの財産を会社に出資する必要がありますが、会社設立の際に現金を出資する場合は少々クセがあるため、次の点を注意する必要があります。



★個人口座を使う

株式会社や合同会社(LLC)を設立する場合は、法務局へ会社の設立登記を申請する前に出資をする必要があります。

しかし、この段階ではまだ会社ができていないため、金融機関で会社名義の口座を作ることができません。

そのため、出資者の個人口座を活用して、設立中の会社への出資をしていくことになります。

例えば、私が出資者となって会社を設立する場合は、私の「伊藤大輔」名義の口座を活用すればOKです。



★残高があるだけではダメ

さて、私の個人口座に出資金以上の残高があるだけでは、実は不十分です。

会社へ出資をしたと認められるためには、出資金分の資金の移動が必要なのです。

具体的には、次で述べるようにします。



★預入れまたは振込みで

会社への出資は、出資者の個人口座への「預入れ」または「振込み」をします。

例えば、私が私名義の口座へ出資をする場合は、出資金●万円を「預入れ」すればOKです。

預入れをする直前に●万円引出して、すぐに●万円分を出資しても問題ありません。

また、出資した直後にいくらか引出して、新会社の資金としていただいてもモチロンOKです。


なお、私以外の出資者が私名義の口座へ出資をする場合は、出資金▲万円を「振込み」するのがよいでしょう。

お互いの会計処理のために、通帳に名前を残しておくのです。



法務局へ設立登記をする場合は、この口座の預金通帳のコピーを提出して、出資の事実を証明するのです。

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